- 2018/11/30
2018年度診療報酬改定では、テレビ電話などの情報通信機器(ICT)を用いて医師が看護師と連携して行う死亡診断に対する評価として在宅患者訪問診療料の死亡診断加算が新設された。全国訪問看護事業協会が実施する研修を受けた看護師が、「情報通信機器(ICT)を用いた死亡診断等ガイドライン」(表A)に基づき、患者死亡の事実を確認して以上がないと判断し、テレビ電話などを用いてその場で医師に報告すれば、対面の死後診察を行わなくても死亡診断書を発行できるようになった。
算定にはガイドラインへの準拠が必須。そのほか、(1)正当な理由のために医師が直接対面で死亡診断等を行うまでに12時間以上を要すると見込まれる、(2)離島地域等の患者で、連携する他の医療機関において在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算または連携する訪問看護ステーションで訪問看護ターミナルケア療養費を算定している ことが求められる。
既に74人(2018年10月時点)が研修を申し込み、「患者家族の了承が得られればいつでも実施できる状況にある」と厚生労働省医政局医事課長補佐の江崎治朗氏は話す。ただし、実際に医師が遠隔地から死亡診断した事例はまだない。厚労省は引き続き、離島やへき地の医療機関に勤務する看護師や訪問看護ステーションの看護師を中心に受講希望を受け付ける考えだ。「実施された事例は当面、厚労省で検証し、慎重に遠隔診療での看取りを拡大していきたい」と江崎氏は話している。
(No.349日経ヘルスケアより引用)
表A◎ICTを利用して死亡診断を行う際の要件
(a) | 医師による直接対面での診療の経過から早晩死亡することが予想されていること |
(b) | 終末期の際の対応について事前の取り決めがあるなど、医師と看護師の十分な連携が取れており、患者や家族の同意があること |
(c) | 医師間や医療機関・介護施設間の連携に努めたとしても、医師による速やかな対面での死後診察が困難な状況にあること |
(d) | 法医学などに関する一定の教育を受けた看護師が、死の三兆候の確認を含め医師とあらかじめ取り決めた事項など、医師の判断に必要な情報を速やかに報告できること |
(e) | 看護師からの報告を受けた医師が、テレビ電話装置などのICTを活用した通信手段を組み合わせて患者の状況を把握することなどにより、死亡の事実の確認や異状がないと判断できること |
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