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2018年度診療報酬改定から見る今後③

  • 2018/06/13

前回に引き続き「2018年度診療報酬改定から見る今後」について

算定上の新設項目とは異なりますが、診療報酬に関するデータの利活用推進の観点から、診療報酬明細書等の対応が変更されています。特に目を引くのは、これまでは算定理由等を記載する際にフリーテキストを用いていたものが、一部、選択式になるという事です。
紙レセプトの頃からの話にはなりますが、通常の解釈とは異なるルールで請求を行おうとする際、算定理由としてコメントを記載又は記録して請求する事がしばしばあります。電子レセプトの場合は、フリーテキストで記録されると、どうやっても審査側の目視確認が必要になりますので、一部とは言え、マスタ化・コード化されるという事は事務作業の効率化が図れます。しかもこれまでできなかった二次利用が非常にしやすくなりますので、将来的には点数化、診療行為の細分化をする為の材料にされる事でしょう。抗えるものなら抗うべきではありますが、決定事項である以上、どうしようもありません。審査側が人の目で点検しなければならない算定理由もコメントもなくなり、画一的で機械処理がしやすいレセプトしか提出されない、つまりは審査しやすく、請求する側が操作できないレセプトのみ提出されるという時代は、実はもうすぐそこまで来ているのかもしれません。それは事務作業の効率化や二次利用ということではなく、これまでの医療機関が請求する権利を著しく侵す事のように感じるのは気のせいでしょうか。
電子カルテ これまで述べてきた法改定とは異なりますが、データの二次利用という事と関連し、新たに施行された法律について一言触れさせていただきます。
5月11日に施行されました「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(通称:次世代医療基盤法)」です。詳細はお調べいただくとして、簡単に申しますと、患者が拒否しない限り、匿名加工したあらゆるカルテのデータを一箇所に集約して研究開発に使用すると共に、医療機関以外の別の組織が二次利用する事を認めた法律となります。これまでは個人情報法保護法の制約もあり、患者の同意がなければそのような事はできませんでしたが、オプトアウトの仕組みをを法制化した事で、データの集約と二次利用を容易にしました。当初は大学病院等の一部の病院しかデータ提出は行いませんが、その裾野は徐々に広がり、民間のクリニックにまで求められるようになる可能性は否定できません。なぜなら電子カルテがあるからです。先に述べたレセプトの選択式コメントも然りですが、”ビッグデータ”は人ごとではなく、確実に医療にもその波は押し寄せてきています。

今後の医療業界は、地域包括ケアシステムの構築の名の下に実行される、機能分化、ICTの利活用への対応が鍵と言えます。




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